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東京高等裁判所 昭和49年(行コ)32号 判決

東京都目黒区上目黒五丁目一三番九号

控訴人

下村豊治

右訴詮代理人弁護士

中篠政好

東京都目黒区中目黒五丁目二七番一六号

被控訴人

目黒税務署長

小林猛

右指定代理人

山田巌

小山三雄

石井寛忠

石川新

右当事者間の昭和四九年(行コ)第三二号所得税更正決定等取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文第一項と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張は、原判決の事実欄に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一、当裁判所は、控訴人の本件訴は不適法であると判断するが、その理由の詳細は、次のとおり付加するほかは、原判決の理由欄に記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決六枚目表の「である」の次に「(最高裁判所昭和三六年一一月一七日第二小法廷判決、民訴法五巻一〇号二五〇二頁およびそこに掲げられている大法廷判決参照)」を加える。

二、そうすれば、控訴人の本件訴を却下した原判決は相当で、控訴人の控訴は理由がないから、これ棄却下すべきである。よつて、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 満田文彦 裁判官 鈴木重信 裁判官 小田原満知子)

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